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災害時に受けられる公的機関の支援制度 Part1 住宅・人編

災害大国と言われる日本では、地震や台風などの自然災害が数多く発生しています。
自然災害で被災してしまった時のために、公的機関から生活再建のため様々な支援制度が用意されています。
支援制度と聞くとすこし難しく感じてしまいますが、住居が被害にあったり、怪我をしてしまった場合にとても役に立ちます。
ここでは、公的機関の用意する支援制度に、どのようなものがあるかを紹介いたします。

支援を受けるために必要となる、り災証明書(りさいしょうめいしょ)

り災証明書は家屋が被災した場合に、区市町村長が調査を行い、被害の状況を証明するものです。
給付金や税金・保険金の控除、応急仮設住宅への入居など、様々な支援を受けるためにに必要な証明書となり、被災者が市区町村へ調査の申請する必要があります。

家屋が被害にあってしまった場合には、まずはり災証明書の取得をしましょう。
り災証明書の詳しい説明や、申請にする際の注意点などを、こちらのページにて紹介をしていますので、参考にしてみてください。

災害弔慰金(さいがいちょういきん)

一定規模以上の自然災害によって亡くなられた方や、行方不明者になった方の家族は災害弔慰金の支給を受け取ることができます。
避難途中や、避難後に亡くなってしまう災害関連死でも、自治体の医師や弁護士で構成される審査会により認められた場合には、災害弔慰金が支給されることが多くあります。

・実施主体
市町村

・対象災害
自然災害
1.1市町村において滅失(全壊、全燃または流失) した住居が、5世帯以上の災害
2.都道府県内において、5世帯以上滅失した住居が3拠点以上の市町村で発生した場合の災害
3.都道府県内において、応急救助が必要となる災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4.応急救助が必要となる災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

・対象者
1.災害で亡くなられた方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
2.いずれもいない場合は兄弟姉妹(死亡時に同居している、または生計を同じくしていた者)

・支給額
1. 生計維持者が死亡した場合 500万円
2. その他の者が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金

一定規模以上の自然災害による負傷、疾病で精神や身体に重度の障害が出た場合に、災害障害見舞金の支給を受けることができます。

・実施主体
市町村

・対象災害
自然災害
1.市町村において滅失(全壊、全燃または流失) した住居が、5世帯以上の災害
2.都道府県内において3拠点以上の市町村で各々の住居が、5世帯以上滅失した場合の災害
3.都道府県内において応急救助が必要となる、災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4.応急救助が必要となる災害救助法が適用された市町村を、その区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

・対象者
1. 両眼を失明した人
2. 神経系統、精神に著しい障害が残り、介護を常に必要とする人
3. 両上肢のひじ関節以上を失った人
4. 両下肢のひざ関節以上を失った人

・支給額
1. 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
2. その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円

被災者生活再建支援金

都道府県の被災者生活再建支援基金から支給される制度です。一定規模以上の自然災害により住宅が全壊や解体となった場合など、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給されます。

・実施主体
市町村

・対象災害
自然災害
1.全壊被害になった住宅が10世帯以上発生した市町村

・対象者
1. 住宅が全壊した世帯
2. 住宅が半壊、敷地に被害が生じてやむを得ず解体した世帯
3. 危険な状態が継続し住居に長期間住むことが出来ない世帯
4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わない限り住むことが出来ない世帯(大規模半壊世帯)

・支給額(基礎支援金+加算支援金)
※世帯人数が一人の場合、各支給額は3/4になります。
基礎支援金
1. 全壊、解体、長期避難の場合 100万円
2. 大規模半壊の場合      50万円

加算支援金
1.建設・購入の場合      200万円
2.補修の場合         100万円
3.賃借(公的住宅を除く)     50万円



・申請時の添付書面
基礎支援金:り災証明書、住民票 等
加算支援金:住宅購入または賃借等の契約書 等

災害援護資金

自然災害により負傷または住居や家財の損害があった場合は、災害援護資金制度からお金を借りることが出来ます。
ただし、この制度を利用するためには、決められた金額より所得が下回る必要があり、返済までの期間は10年間となります。

・実施主体
市町村

・対象災害
・都道府県内で応急救助が必要となる救助災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害

・対象者
対象の自然災害により、負傷または住居や家財に被害を受けた者

・貸付限度額
150万円~350万円

・利率
年3%(措置期間中は無利子)

・措置期間
3年

・償還期間(返済期間)
10年(据置期間を含む)

災害復興住宅融資

自然災害で被害を受けた住宅の所有者、または居住者が受けられる制度です。住宅の建て替えや住宅復旧の必要がある場合、そのための資金として融資を受けられます。融資の返済期間は35年以内と定められています。

・実施主体
災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口
https://www.jhf.go.jp/shinsai/kinyukikan.html

・対象者
り災証明書を受けた者

・融資限度額
建設資金 基本融資額 1650万円
土地取得資金      970万円
敷地資金  440万円

・利子
基本融資 0.91%

応急仮設住宅

災害により住宅が全壊、全焼、流出などにより、居住する住宅のない人が利用できる制度です。
応急仮設住宅の建設が間に合わないときは、一時的に民間賃貸住宅を借り上げた住宅が提供される場合もあります。

・対象者
住宅が滅失(全壊、全燃または流失)し、居住する家がなく、自らの資力で住宅を得ることが出来ない者

・着工期間
災害発生から20日以内に着工し、完成は3~4週間程度

・金額
賃料無料
その他実費

・供給期間
建築工事が完了した日から最長2年3か月以内

まとめ

災害の直接の危険を逃れた後も、家が被災してしまった場合には避難生活が続きます。
いざという時に早期の生活再建ができるよう、支援制度を知り活用できるようにしておきましょう。


この記事を書いた人

moshimo ストック 編集部

防災をしたいけど情報がたくさんあって、何から始めればいいの…?
私たち moshimo ストックも始めは知ることが幅広くて、防災ってちょっと難しいな…と思いました。
そんな "元初心者" の編集部が、初めての方にもわかりやすいよう防災・備蓄・災害についての情報をお届けいたします。
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