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災害に便乗した悪質商法に注意。高額被害や詐欺に加担してしまうことも!
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災害に便乗した悪質商法に注意。高額被害や詐欺に加担してしまうことも!
公開日: 2022/01/03
時に人の命や財産などを一瞬にして奪ってしまう、大規模な災害。被災してしまった人は、大きな悲しみや不安の中でも、一刻も早く元の生活を取り戻そうとするはずです。被災地から遠く離れたところにいる人の中には、なにかしら被災した人のサポートができればと、善意の行動に出ることもあります。平時も非常時も、多くは善意のもとで成り立っています。
しかし、一方で災害時の混乱や、多くの人の不安な気持ちや善意に乗じて、犯罪を犯す人たちもいます。悪質商法などの詐欺行為をはたらく人たちです。
そうした災害に乗じた詐欺行為には、どのような手口があるのかを知り、トラブルに合わないように注意するとともに、もしも被害にあった場合にはどのように対処したら良いのかなどを、平時から考えておきましょう。
もくじ
台風などの災害後によく見られる「点検商法」
修繕工事が必要な場合にも「修繕詐欺」
最近増加している「損害保険を使って住宅を無料で直せる」という勧誘
契約後8日間は「クーリング・オフ制度」でキャンセル可能
困った時には一人で悩まずに。相談窓口に!
被災地から離れていても注意が必要
台風などの災害後によく見られる「点検商法」
台風などの災害後には、住宅の見えない部分の被害も気になるものです。浸水などの直接的な被害が発生していなくても、屋根瓦や雨樋などに影響が出ていないか、確認しておきたいところです。しかし、屋根の上に登るなどして、自分自身で点検するのは簡単ではありません。特に、高齢者ならなおさらです。
そうした気持ちにつけ込んで、災害後に発生する悪質商法の一つに「点検商法」があります。
代表的な手口としては、「屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われて高額な契約をさせられた」というもの。「外壁が傷んでいるので、次に台風が来ると危ない」というパターンもあります。
見知らぬ業者が突然訪ねてきて、「点検は無料」と屋根や床下などに入ります。点検後に住宅の状況を写したという写真を見せられることもありますが、実際の住宅とは別の、あらかじめ用意されたひどい状況のものを見せられ、不安をあおり、高額な修繕工事の契約を迫られます。
見知らぬ業者が突然訪ねてきたり、「点検無料」を強調されるなどしたら、相手にせずに、はっきりと断るようにしましょう。
災害によってすでに地域が大きな被害に見舞われている時には、「罹災証明書の発行」を口実に、行政の委託を受けているわけでもない悪質な業者がアプローチしてくるケースもあります。こうしたケースでは、自治体の窓口などに確認を取るようにしましょう。
修繕工事が必要な場合にも「修繕詐欺」
災害が発生した時には、実際に住宅に被害が出て、修繕が必要になることもあります。修繕業者の中にも、詐欺をはたらくなどの悪質な業者があります。一刻も早く修繕し、生活できるようにしなければとの焦りや、被災後の混乱の中でも、こうした悪質な業者に付け込まれないように注意する必要があります。
点検商法から修繕詐欺に発展するケースの他に、「屋根が壊れているから、すぐに修理しますよ」と依頼もしていないのに勝手な工事を行い、高額な料金を請求されるケースもあります。
また、突然訪問してくるケースばかりでなく、ポストに入ったチラシを見て業者を呼んだとしても、修繕詐欺に遭ってしまう可能性があります。独立行政法人国民生活センターに寄せられている事例には、「台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積りのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された」というケースも。ブルーシートで応急措置だけを行い、工事代金を受け取って「正規の工事は後日となる」と言ってさってしまい、そのあとは連絡が取れなくなるという手口です。
豪雨で雨漏りした箇所を修理してもらったら、さらにひどくなったというケースもあります。
こうした悪質な業者は、契約を急かしてくることがほとんどです。もしも契約を迫られたとしても、その場では決めないようにしましょう。修繕などを業者に依頼する場合には、複数の業者から見積りを取るようにし、できるだけ詳細な見積りを提出してもらうようにすることもチェックするポイントの一つです。
修繕工事などの契約は、じっくり検討し、慎重にしましょう。一人暮らしのご高齢の方を狙って悪質業者が近づいてくるケースも多くあります。災害が発生した時には、離れて暮らしているご家族にもこうした業者が近づいてきていないか確認したり、相談して決めるようにしましょう。
最近増加している「損害保険を使って住宅を無料で直せる」という勧誘
「火災保険などの損害保険を使って、無料で住宅を修理できますよ」や「保険金が出るようにサポートをするので、住宅の修理をしませんか」などといった、「住宅の修理に保険金が使える」という誘い文句で屋根の修理や外壁塗装などを勧めてくるケースが、2008年頃から発生し、2017年には発生当初と比べて30倍以上の1,177件まで増えています。多くの相談が寄せられている独立行政法人国民生活センターでは、たびたび消費者に注意喚起をしています。特に、60歳以上の方がこうした勧誘から契約してしまい、国民生活センターに相談を寄せているケースが多く見られます。
特に、地震や台風などの災害で被害が出ている地域では、点検商法などとあわせて、「保険を使って無料で修繕できるので」と契約を迫られ、「保険金の範囲内で工事してもらえるのなら」とトラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。
悪質業者の目的は、住宅の修理工事契約と保険金請求手続きサポート契約の両方を結ぶことですが、この手口の特徴としては、修理の契約を結ぶまでには至らなかったとしても、保険金請求のサポート手数料の名目で支払いを要求されるということです。
独立行政法人国民生活センターに寄せられている相談事例では、突然業者が訪問し「損害保険で負担なく修理ができる。保険会社に見積もりを提出し、保険適用されれば保険金が出る」と持ちかけられ、その後、保険会社に問い合わせた際に「怪しい話ではないか」と言われ、申込書を確認したところ「保険会社に認定された保険金額が、見積もり金額よりも大幅に減額され修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていたというもの。
また、他の事例では、支払われた保険金が工事見積りを下回ったため、不足分をすぐには用意できない旨を伝えると、保険料の30%を違約金としてすぐに支払うように請求されたというケースもありました。
住宅の修理工事契約と保険金請求手続きサポート契約の両方を結んだのち、保険支払いの対象外であることがわかり、修理工事の全額を自己負担させる請求が来たというものもありました。
これらのケースは、住宅の修理工事費用か、保険金請求手続きサポート費用のどちらか一方でも支払わせようとするものです。
さらに、詐欺行為に加担させるような事例もあります。
経年劣化によって壊れた部分の修理も、台風などの災害によって破損したものとして保険金を請求し修理をしようともちかけるものです。虚偽の理由で保険金を請求すると、保険金が支払われたとしても後から返還しなければいけなくなったり、最悪の場合は詐欺罪で訴えられる可能性があります。虚偽の保険金請求は、絶対にしてはいけません。
こうした業者は、説明も不十分な強引な勧誘をして冷静な判断をさせないようにしたり、特定商取引法で義務付けられている書面(契約書の写しなど)の交付をしなかったり、記載事項の不備があるなどといった問題点も見られます。
「保険金が使える」と勧誘する業者がきても、すぐに契約せずに、まずはご自身で損害保険会社や代理店に相談するようにしましょう。保険金の請求は、難しいことではなく、ご自身でも行うことができます。
また、どのような契約であっても、書面を隅々まで確認し、必ず控えをもらうようにするとともに、少しでも不信に思うことがあれば、その場でしっかりと説明を受けるようにしましょう。
ひとりで悩んだり、その場で決めてしまおうとせずに、ご家族など周りの人に相談することも大切です。強引な勧誘をされたとしても、毅然とした態度で断ることも、時には必要です。
契約後8日間は「クーリング・オフ制度」でキャンセル可能
被災直後で冷静な判断ができなくなっていたり、強引な勧誘で契約してしまったとしても、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、「クーリング・オフ制度」で契約解除ができます。契約書に「クーリング・オフできない」と書かれていたり、業者が契約解除できないと主張したり、クーリング・オフ期間を過ぎていたと見えても、契約解除できる場合もあります。
クーリング・オフは、法律の専門家などを通さなくてもできます。クーリング・オフ(契約解除)は、必ずハガキなどの書面で行います。ご自身の住所と氏名、さらに契約年月日、契約の内容、契約金額、販売会社、担当者名とともに、「この契約を解除します」ということを書き、表・裏ともにコピーをとって、郵便窓口で特定記録郵便または簡易書留などの、出した日付がわかる方法で郵送しましょう。郵便局の窓口で受取証などをもらうことも忘れずに。受取証は、ハガキのコピーとともに保管しておきましょう。
困った時には一人で悩まずに。相談窓口に!
被災した時には、混乱した中で大きなストレスを抱えることとなり、冷静な判断をすることは難しくなると思います。様々な契約をする際には、できるだけ身近な人と相談をして、よく検討した上で行うことが大切です。しかし、それでもトラブルに巻き込まれてしまう可能性は、誰にでもあります。困った時には一人で抱え込まずに、相談窓口に助けを求めましょう。
代表的な相談窓口としては、消費者庁がすすめている「消費者ホットライン188番」があります。全国どこからでも、3桁の電話番号「188」をダイヤルすると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口が案内されます。年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則として土日祝日も含め毎日利用できます。ちなみに、消費者ホットライン188番は、契約や悪質商法に関するトラブルの他に、製品・食品やサービスによる事故などの相談にも乗ってもらえます。
(
消費者庁 消費者ホットライン
)
警察にも、悪質商法に対しては、全国共通の短縮ダイヤルがあります。「#9110」ここに電話をかけると、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係につながります。
住宅に関する相談については、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「
住まいるダイヤル
」でも、平日の午前10時~午後5時まで電話 0570-016-100 で相談に乗ってもらうことができます。住まいるダイヤルでは、住宅リフォーム工事等の契約に際して、業者から提出された見積書を送ることで、建築士でもある相談員が、確認するポイントやリフォームを進める上で注意するポイントなどについて、電話でアドバイスをくれるというサービスも行なっています。業者から詳細な見積もりを出してもらったとしても、どのように見て判断したら良いのか分からない場合にも、「住まいるダイヤル」は頼りになるはずです。
保険に関しては、損害保険会社の業界団体、一般社団法人日本損害保険協会の行なっている、そんぽADRセンター(
日本損害保険協会 相談窓口
)電話番号 0570-022-808 で平日の午前9時15分~午後5時まで相談に乗ってもらうことができます。
少しでも違和感を感じたら、こうした相談機関などにできるだけ早く相談するようにしましょう。
被災地から離れていても注意が必要
地震や豪雨災害など、大きな被害を出すような大規模災害が発生した時には、被災地から離れている地域にいる人の中には「被災された方のために、何かできることはないか」と考える人も少なくないと思います。
悪質商法の中には、こうした善意の人を狙ったものもあります。
例えば、ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話がかかってきたり、市役所職員を名乗る人が来訪して義援金を求めるといった事例が過去にも発生しています。
「被災者のために高齢者施設の入居権を譲ってくれれば高く買い取る」などと、“被災者のため”という名目で、複数の人がそれぞれ違う役回りを分担して演じて、実体不明の金融商品などを買わせるといった手口(劇場型勧誘)もあります。
被災された方々へ分配される義援金は、日本赤十字社や赤い羽根共同募金、自治体などが取りまとめて被災地へ届けられますが、あくまでもおひとりおひとりの気持ちからの寄付です。個別に訪問し、寄付を求めることはありません。もしも寄付を求められるようなことがあれば、毅然とした態度で断ることも必要です。
寄付などは、無理のない範囲で、信頼できるところから行いましょう。
大規模な災害が発生した時には、悪質商法の他にも様々なトラブルが起こります。災害時のあらゆるトラブルは、ひとりで抱え込まずに、できるだけ早めに身近な人や「消費者ホットライン188番」などに相談するようにしましょう。
一人で決めない、焦らない、困った時には相談する。
被害を大きくしないためにも、ぜひ覚えておいてください。
この記事を書いた人
瀬尾 さちこ
防災士。住宅建築コーディネーター。整理収納コンサルタント。
愛知県東海市のコミュニティエフエム、メディアスエフエムにて防災特別番組「くらしと防災チャンネル(不定期)」、「ほっと一息おひるまメディアス(毎週水曜日12時〜)」を担当。
以前の担当番組:みんなで学ぶ地域防災(2021年~2021年)、防災豆知識(2019年~2021年)
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思わぬ原因による火災、子どもや高齢者におこりやすい病気やけがなど、日常生活でおこる事故を知って危険を未然に防ぎましょう。
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